賠償責(zé)任の原則には二つの側(cè)面があり、國(guó)際貨物運(yùn)送協(xié)會(huì)によって設(shè)定されています。一つは賠償責(zé)任の原則であり、もう一つは賠償額の制限です。
一、賠償責(zé)任の原則
製品を受領(lǐng)する際、受領(lǐng)者が製品の紛失または損傷を発見(jiàn)し、損失または損傷した貨物の発見(jiàn)に係る過(guò)失が代理店によるものであることを証明できる場(chǎng)合、賠償を請(qǐng)求することができます。通常、貨物到著後、申請(qǐng)通知は數(shù)日以?xún)?nèi)に行う必要があります。そうでない場(chǎng)合、貨物輸送は引渡し義務(wù)を履行したものとみなされます。貨物輸送機(jī)関の基本的な補(bǔ)償原則:
國(guó)際貨物運(yùn)送代理の賠償原則は何ですか?
1)製品の納品時(shí)の市場(chǎng)価格又は製品の時(shí)間価格が請(qǐng)求書(shū)金額と異なる場(chǎng)合。ただし、差額を確定できない場(chǎng)合は、請(qǐng)求書(shū)金額により補(bǔ)償するものとする。
2)実際的価値及びその他の特別な価値がない貨物については、補(bǔ)償をいたしません(例:骨董品、書(shū)畫(huà))。(特別な聲明を提出し、かつ相當(dāng)する費(fèi)用を支払った場(chǎng)合を除く)
3)貨物、稅関およびその他の費(fèi)用を賠償します。ただし、その他の損失については、これ以上の補(bǔ)償はありません。
4)製品の損傷に対して割合に応じた補(bǔ)償を行う。
5)製品が納期內(nèi)に納品されない場(chǎng)合、納期遅延が構(gòu)成され、遅延により生じた直接的な結(jié)果及び適切な費(fèi)用について補(bǔ)償することができます。
二、賠償の制限
現(xiàn)在の國(guó)際條約によれば、一部の場(chǎng)合では単一基準(zhǔn)の補(bǔ)償方法が使用され、また一部の場(chǎng)合では二重基準(zhǔn)の補(bǔ)償方法が使用されています。國(guó)際貨物代理人の賠償方法は同じであるべきですが、実際には異なっており、その差異は非常に大きいです。
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