1、規(guī)制機(jī)関と法的枠組み:カナダにおける食品の放射線照射規(guī)制は、カナダ保健省保健製品?食品局(HPFB)、カナダ食品検査局(CFIA)およびカナダ原子力安全委員會(huì)(CNSC)によって共同で擔(dān)當(dāng)されています。カナダでは放射線照射食品の規(guī)制は主に『食品醫(yī)薬品法』と『消費(fèi)者包裝及び表示法』に現(xiàn)れています。具體的な放射線照射手順、放射線照射を受ける食品の種類と許容される放射線量については明確に規(guī)定されています。 2、放射線照射が許可されている食品:「食品醫(yī)薬品條例」の第26部門(Division 26)の第B.26.003節(jié)では、カナダで照射が許可されている食品のカテゴリーを明確に列挙しており、それにはポテト、タマネギ、小麥、小麥粉、香辛料、季節(jié)の新鮮な果物などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。各種食品の許可される照射線量及び目的(例えば害蟲駆除、発芽抑制、殺菌など)についても具體的な規(guī)定があります。 3、照射ラベルの要求:すべての予包裝されたおよび予包裝されていない放射線照射食品は、放射線照射に関する情報(bào)をはっきりと表示しなければなりません。具體的な要求には、「treated with radiation」、「treated by irradiation」または「irradiated」と表示すること、あるいは同じ意味を持つその他の聲明をすることなどが含まれます。予包裝食品の放射線照射ラベルは、包裝の主要な表示面に、または互いに隣接する目立つ位置に貼らなければなりません。バラ売り食品に対しては、放射線照射に関する情報(bào)を食品の近くのカウンターまたは展示エリアではっきりと表示しなければなりません。 4、複合食品中の放射線照射済み成分:最終製品の10%以上が照射成分である場合、配合表に「irradiated」と明確に表示する必要があります。最終製品に占める照射成分の割合が10%未満であれば、ラベルにおける照射聲明の要件を免除することができます。 5、國際統(tǒng)一照射マーク:カナダでは、國際的に統(tǒng)一された照射食品のマーク(通常は放射性のシンボルに植物の図案を加えたもの)の使用を要求しており、消費(fèi)者が一目で食品が既に照射処理を受けたことを識別できるようにしています。さらに、食品の包裝には照射マークの詳細(xì)な説明もあるべきで、消費(fèi)者が照射食品に対して存在しかねない誤解や懸念を解消するためです。